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食品を海外へ送るときの確認

食品は運送会社の規定と宛先国の規制の両方で制限されます。主な宛先の禁止品と米国の事前通知の扱いを確認します。

公式情報の確認日:2026-10-12

食品は「全世界共通」と「宛先国」の二重チェック

日本郵便の「国際郵便で送れないもの」では、アルコール飲料が全世界共通の一覧に入り、別の条件が適用されるとされています。そのうえで、宛先国ごとに禁止物品・条件付許容物品が定められています。主な宛先の食品に関する記載を、日本郵便の国別禁制品ページから抜き出しました。

宛先禁止物品として挙がっている主な食品条件付きの主な食品
中国卵・卵製品(生卵、ピータン、塩漬け卵、マヨネーズなど)、生または調理済みの肉とその製品、水生動物製品、生鮮果物・野菜、ツバメの巣(缶詰を除く)ワイン(郵便物ごとに1,000人民元以内)、たばこ(400本以内)
韓国穀類・野菜・果物等、肉・肉製品・乳製品、塩酒類(個人使用または贈り物の場合に限り1本・1リットルまで)、健康機能食品・医薬品
台湾肉類(牛肉、獣脂、家きん類を含む)、野菜及び果物、虫害が発生した地域からの食料米(許可証等がある場合のみ)、茶(6kgを超える場合は原産地証明書)、きのこ
米国オリーブオイル、牛肉、腐敗しやすい物(生鮮の魚・果物・野菜など)、酒精飲料、口蹄疫等の発生地域の肉医薬品(FDAの規則が適用)など

各国ページの表は一部が省略表示されています。正確な条件は日本郵便の国別禁制品ページで各項目のリンク先を開いて確認してください。

米国宛て:FDAの事前通知(Prior Notice)

米国に輸入される食品には、FDA(米国食品医薬品局)への事前通知の仕組みがあります。FDAの「Prior Notice Policy for Sending Gifts to Your Friends and Family」によると、個人が非事業目的で購入・入手した食品を、個人から個人(本人・家族・友人)へ自分で郵便や宅配便で送る場合は、事前通知がなくても通常は規制措置をとらないとされています。一方、店が直接発送する場合はこの方針の対象外で、事前通知がなければ規制措置の対象になり得ます。販売目的の発送は事前通知が必要な前提で準備してください。

国際宅急便で送れない食品

ヤマト運輸は国際宅急便で送れない食品として、アルコール類(日本酒、ウイスキー、ビール、料理酒、みりん)、生菓子などの生もの、野菜・果物、肉エキスを含む製品(インスタントラーメン、レトルトカレー、佃煮など)、未加工の豆、サプリメントなどの健康食品、生米、乳製品、小麦粉やコーヒー豆などを挙げています。味噌や醤油などの加工品は、宛先で制限がなければ送れると案内されています。佐川急便の飛脚国際宅配便も、料金表の注意事項で食品を取扱いできない品目に挙げています。

相談先・申込先の選び方

郵便で送る場合は宛先国の国際郵便条件表と禁制品ページを確認し、判断に迷う品目は郵便局の窓口で確認します。宛先国の輸入規制そのものは、その国の当局(米国ならFDAやUSDA)の案内が一次情報です。販売目的で継続的に食品を輸出する場合は、輸出入の手続きに詳しい通関業者や発送代行に相談します。

確認した一次情報(確認日:2026-10-12)

国別の禁止品は宛先国の制度変更で更新されます。本ページは確認日時点の掲載内容の抜粋で、個別の品目が送れるかどうかを保証するものではありません。

シロボ
シロボのひとこと

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。