EXPORT CUSTOMS
輸出の手続きと税関告知書
郵便で海外へ物を送るとき、日本側でどんな手続きが必要かを、内容品の価格ごとに整理します。
公式情報の確認日:2026-10-12
20万円が境目
税関の「個人輸出通関手続」によると、郵便で輸出する物の価格が20万円以下なら税関への輸出申告は不要で、税関票符(緑色のラベル)または税関告知書を貼って郵便局に差し出します。20万円を超える場合は輸出申告が必要です。
| 内容品の価格 | 必要な手続き |
|---|---|
| 20万円以下 | 輸出申告は不要。税関告知書(またはCN22の税関票符)を貼付して差し出す |
| 20万円超 | 輸出申告が必要。郵便局で、日本郵便または他の通関業者に通関を依頼するか、自分で税関外郵出張所に申告するかを選ぶ |
20万円を超えるときの流れ
- 自分で申告する場合は、仕入書(インボイス)等を用意して税関へ輸出申告し、輸出許可書を通関郵便局に提示して郵便物を発送してもらいます。
- 通関業者に依頼する場合は、必要書類を業者に確認します。
- 日本郵便は2017年4月1日から、内容品20万円超の郵便物の輸出申告を同社が行う(または手配する)場合に1件2,800円の手数料を設けると告知しています。現在の手数料は差し出し時に確認してください。
税関告知書とHSコード
日本郵便の案内では、必要書類は税関告知書とインボイスで、国によって異なります。宛先・名前・内容品は英語(またはフランス語)で、詳しく明確に書きます。HSコード(関税分類番号)の記入は必須ではありませんが、商用の発送では記入すると配達が早まる場合があり、一部のヨーロッパ宛てでは記入がないと現地税関の判断で遅延や返送になることがあるとされています。
事前に税関で検査を受けるもの
骨董品、植物、高性能なパソコン、銃砲刀剣類など、輸出に許可・承認が必要な物や、消費税などの免税・戻し税を受ける場合は、郵便局に出す前に税関で検査を受けます。税関の案内では、梱包前の状態で最寄りの税関に持ち込む方法が示されています。
宛先国側の手続きも忘れずに
日本の輸出手続きとは別に、宛先国の輸入手続きがあります。米国宛ては、日本郵便の案内で内容品が20万円(約1,250米ドル)を超えると日本の輸出申告が別途必要なうえ、価格帯によって関税の前払いも必要です。詳しくはアメリカ向けの手順を、EU宛てはヨーロッパ向けの手順を確認してください。国際宅配便の場合、税関の案内では通関は通関業者が行うとされています。
相談先・申込先の選び方
20万円以下の通常の発送は郵便局の窓口で足ります。20万円を超える場合や許可が必要な品目は、最寄りの税関(税関相談官)に事前に相談し、申告を依頼するなら日本郵便か通関業者に必要書類を確認します。
確認した一次情報(確認日:2026-10-12)
- 税関:個人輸出通関手続
- 日本郵便:税関告知書・インボイス等の書き方
- 日本郵便:内容品20万円超の輸出郵便物の通関手続の有料化(2017年2月22日のお知らせ)
- 日本郵便:(続報)米国宛て郵便物の引受再開のお知らせ
手続きと手数料は確認日時点の税関・日本郵便の掲載内容に基づきます。2,800円の手数料は2017年の告知に記載の金額で、現在の金額は日本郵便で確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。